仕事でケガや病気になってしまい、休職する人は非常に多いのではないでしょうか。
そのときは、傷病手当金を利用しながら休職したことがあるはずです。
しかし、病気の内容によってはまた再発してしまうことにも。
一度だけではなく、二度以上休職を余儀なくされるひとも少なくはありません。(同じ職場でも別な職場でも)
傷病手当金は、基本的に1つの病気にたいして1回しか受給できないようですが、同じ病気が数年後に再発したらどうでしょうか。
そういうケースは非常に多いため、傷病手当金が受給されるのかどうかを、心配されている人は非常に多いのではないでしょうか。


そこで、実際に期間をあけて傷病手当金の2度目の受給ができたのかどうかを実体験で調べてみました。
目次
傷病手当金が支給される対象
仕事中にケガをしてしまった、精神的に参ってしまって仕事ができなくなってしまった。
そのようなことは、誰にでも突然やってくるのではないでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、いくつかの条件を適用していなければなりません。
2.ケガや病気で仕事ができない
3.連続して4日以上仕事を休むこと
4.療養中に給与が支払われないこと
これらすべての条件がそろっていれば、傷病手当金がもらえます。
傷病手当金の受給期間は最大1年6カ月
実は、傷病手当金には受給期間があるということをご存知でしょうか。
生活保護のように、永久にもらえるわけではありません。


傷病手当金の支給は、最大1年半という期限がもうけられています。
つまり、1年半を超えてしまえばいくら病気で休んでいたとしても、手当はもらえなくなってしまいます。
傷病手当金が支給されるのはすぐではない
傷病手当金は、申請すればすぐに支給されるわけではありません。
なぜなら、事後申請をしないといけないからです。
たとえば、病気になって仕事を休んだとしましょう。
その時点では病院から1カ月や3カ月は休んでください、という診断書を手にしているはず。
その期間は決まっていても、1カ月経過して申請しないと受理されないということです。
診断書に1カ月の休職と書いていても、ちゃんと1カ月休んだ後に申請が必要なんです。
なぜなら、1カ月の休職なのに1週間で復職したら、傷病手当金の計算がおかしくなりますよね・・・。


できれば細かく申請するのではなく、1カ月ごとに申請するとまとめて振り込まれますし1回の申請で済むので楽ですよ。

退職しても傷病手当金は2回目以降も支給される
傷病手当金は、退職してからも受給できる資格があることをご存知でしたしょうか。
正直、長期休職をして復帰したとしても、会社に居づらいですし・・・・。
できれば退職して次の仕事を見つけたい、そう考える人もいるはずです。
しかし、仕事を辞めてしまえば傷病手当金の受給は消えることはありません。
退職後でも、傷病手当金を受給するにはいくつかの条件があります。
それは在職中に傷病手当金をもらっており、そのまま出社することなく退社することです。
そうすることで、合法的に傷病手当金の受給資格がもらえます。
退職後に傷病手当金を受給できる条件は、
・退職日に労務不可であること
・在職中も受給しており、退職後も労務不能であること
・退職前日までに3日以上の労務不能であること
・受給から1年6カ月が経過していないこと
・休職中に別で給料をもらっていないこと
今の仕事がイヤすぎて休職をしつつ、傷病手当金をもらっている人がほとんどでしょう。
ですから、そのまま最終日も出社せずに、傷病手当金の受給資格でもある1年半の期間内であればずっと傷病手当金を受給しながら療養することも可能です。
退職すれば給料はなくなりますが、この傷病手当金があるおかげで、しばらくはゆっくり休むことができますよ。

【証拠付き】数年後に同じ病気(うつ病)になったら傷病手当金の2回目の再受給はいつでもできる!
傷病手当金は1回でも受給してしまうと、1年6カ月後には申請できなくなります。
たとえ1回だけの受給だったとしても、ずっと1年5カ月残っているわけではありません。
自動的に期限は消滅してしまいます。
では、3年後や5年後に同じ病気になってしまって、ある意味2回目の傷病手当金を受給しないといけなくなった場合はどうなるのでしょうか。
本来であれば、同じ病名であれば受給できる確率は低いといえます。
ですが、私は同じ病気(うつ病)で最初の受給から5年後に再度申請してみました。

病院の先生や協会けんぽの人は難しいだろう、といわれていたこともあり、あきらめていました。
しかし、なぜか受給することができました。
最初の受給が平成25年で、その次は平成30年。

おそらく、初回受給から何年かあいていたり、5年前は3カ月ほどしか受給しなかったりということもあるのではないでしょうか。


また、前回は完治したとみなされて、再度あらためて新しい病気として承諾されたのか。
そうなんです、完治とみなされれば、同じ病気でも2回目の傷病手当金の支給対象になります。
そのため、いきなりあきらめるのではなく、まずは申請してみることをおすすめします。
ダメもとではありますが、私のように受給できる可能性があります。
そして、この療養をきっかけにして副業することを決意しました。
いまはおかげさまで、病院へ行くこともなく働けています。
別の病気なら傷病手当金は2回目でも問題なく支給される
もし、1回目に傷病手当金を受給して、それから2回目以降に別の病気になった場合、傷病手当金はもらえるのでしょうか。
答えは、傷病手当金は新しい病気であれば2回目ではなく1回目として支給されます。
なぜなら、傷病手当金は異なる病気やケガであれば、新しいものとして認識されるからです。
例えば、右手を骨折して傷病手当金を受給し、完治したとしましょう。
またあらたに左手が骨折した場合は、右手のことは関係なく新規で傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金の2回目まとめ
傷病手当金は、1年6カ月をすぎると同じ病気では受給できないと、どこのサイトにも記載されていました。
本来はそうなのかもしれませんが、実際に私のように期間を開けて2度も受給できたという実話があります。
ですからサイトの情報をうのみにするのではなく、申請するだけ申請してみてはいかがでしょうか。
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