ケガや病気になって、仕事ができずに休職をしながら傷病手当金を受け取っている人は多いはずです。
しかし、ケガや病気によって働けなくなった結果、退職に追い込まれてしまうこともあるでしょう。
そんなときでも、退職をしても傷病手当金を受給できる方法をお伝えしますので参考にしてみてください。
目次
傷病手当金は退職後でも受給できる
一応、傷病手当金の受給期間は1年6カ月ありますが、その期間を待たずに退職しなければならないケースが多々あります。
せっかく仕事に復帰するために療養していたのに、退職しないといけないのは残念でなりません。
例えば、療養期間が長くなりすぎて仕事に復帰しても自分の居場所がないケースがあります。
例えば、復帰見込みがなさそうだから他の人を自分のポジションに当てられたり、新しい人を採用されると、結果的に戻る場所がありません。
実際に中小企業であれば、そんなことはよくあります。
でも安心してください。
退職しても傷病手当金はそのまま受給できます。
退職しても傷病手当金を受給するためには
傷病手当金を受給しているという条件を想定しているため、受給資格については割愛します。
傷病手当金を受給しながら退職日を迎える
退職しても傷病手当金を受給する条件のひとつに、休職しながらそのまま退職日を迎えることがあります。
よくありがちなのが、退職日に会社で借りてるものを返すためだったり挨拶のために出勤しなければいけないと思うのが当然ではあります。
しかし、傷病手当金を受給し続けるためには、最終日も出勤してはいけません。
最終日に出勤してしまうと、労務可能とみなされてしまい傷病手当金を受給を停止させられてしまうからです。
当たり前ですが、退職後に発生したケガや病気に対しては新たに傷病手当金は申請できません。


退職後の傷病手当金の申請はとても簡単
退職後は会社に属していないため、傷病手当金の申請方法に迷われると思います。
まず、退職後に1回だけですが退職した会社からの証明が必要になってきます。
2回目以降は会社関係なく、自分で協会けんぽに申請をするだけで問題ありません。
つまり1回目だけは会社にお願いをする必要がありますが、2回目以降は気を使うことなく申請ができるというわけです。
ちなみに、退職後の傷病手当金の申請タイミングはいつでも構いません。
1カ月でキリの良いところでもいいですし、傷病手当金が必要なタイミングで申請するのもよしです。
ただ気をつけて欲しいのが、在職してから退職した以降もトータルで1年6カ月を超えて傷病手当金は受給できないのでご注意ください。
ですからその間に、ケガや病気を完治させるようにしましょう。
退職後に傷病手当金受給後の注意事項
会社に属していれば、勝手に社会保険料がひかれてしまいますが、退職をすれば全額自腹で支払う必要があります。
傷病手当金はもともとの給与よりも少なく受給されるため、今まで以上に社会保険料も考慮して生活をすることをおすすめします。
おなじく住民税もそうです。
住民税も会社から天引きされていたのでしたらあとで一気に請求が来るため、お金の余力は残しておきましょう。
傷病手当金の退職後まとめ
傷病手当金は退職後にも受給できるため、安心して生活をすることができます。
しかし、保険料や年金、市民税の支払があるため、それらを計算して生活するようにしましょう。